戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年04月24日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

  1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
    本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
     
  2. 氏や名のフリガナの届出
    通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
    現に使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。これが受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
     
  3. 市区町村長による氏や名のフリガナの記録
    改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。

また、本籍地へ郵送や最寄りの市区町村窓口で届出することも可能です。

氏や名のフリガナの届出人について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。

(注意)15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

  1. 氏のフリガナの届出
    原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
     
  2. 名のフリガナの届出
    各人が届出することとなります。

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

届書の様式

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

注意事項
  • フリガナの届出に手数料はかかりません。(郵送で届出をする場合は郵送料がかかります。)
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
  • 対象戸籍が異動処理中の場合、改正不適合戸籍である場合、支援措置対象者が在籍している場合はオンラインで届出をすることができません。
関連情報
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