新斎場(岸和田市貝塚市斎場)における残骨灰の取扱いについて

更新日:2026年03月13日

残骨灰とは

   残骨灰とは、火葬後、ご遺族が収骨した後に残る骨や灰などを言います。

   残骨灰には、骨片や棺・副葬品の燃え残り、歯科治療などで用いられた金・銀・プラチナ・パラジウムなどの有価物(希少貴金属)が含まれている一方、ダイオキシン類や六価クロムなどの有害物質が付着しております。

本市のこれまでの取扱い

   これまでは、火葬後、ご遺族が収骨を行った後に残った残骨灰については、業者委託により、「お骨」と「混合灰」に分別・無害化処理し、お骨については、業者が選定した供養地に納骨し、混合灰は適切に処理しておりました。

直近の供養地は以下のとおりです

令和6年度分供養地 鳳凰山 本漸寺 (千葉県東金市東金1423)

令和7年度分供養地 宿蘆寺 浜松メモリアルガーデン (静岡県浜松市中央区庄内町720)

新斎場における取扱い

   令和8年4月1日から開場する新斎場におきましては、残骨灰に含まれる金・銀・プラチナ・パラジウムなどの有価物を処理過程において分別し、売却させていただきます。売却した収益については、新斎場運営のための貴重な財源として大切に活用させていただきます。また、「お骨」は、一部を新斎場内にある供養塔に納骨し、残りを指定管理者が選定した供養地に納骨させていただきます。

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