臨時運行許可証について

更新日:2022年12月16日

臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可番号標

自動車は、道路上において、国の検査・登録を受けなければ運行できませんが、特例として登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、新規登録や車両検査の目的などで運輸支局へ回送する場合などに、行政庁の許可(仮ナンバーの貸与)を受けることにより一時的に運行させることができる制度です。

申請できる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)
  • 軽自動車(軽トラック、軽乗用車等)
  • 大型特殊自動車

 

注意事項:オートバイは251ccから

臨時運行の目的

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送
  • ナンバープレート盗難による再交付手続きなど

申請日・運行期間

  • 申請日:運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)
  • 運行期間:5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数

返却について

運行期間満了後、5日以内に許可証と番号標(仮ナンバー)を必ず返却してください。

申請に必要なもの

窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)

自動車を確認できる書面の原本(自動車検査証)
注意事項:自動車検査証がない場合は抹消登録証明書、完成検査終了証など

自動車損害賠償責任保険証書の原本(コピーは不可)
注意事項:運行期間が保険加入期間内のもので、車体番号が自動車検査証と同一であること

臨時運行許可手数料
1件750円

 

注意事項1:法人申請以外は、窓口に来られた方が申請者となります。

注意事項2:仮ナンバーを取付けるボルトなどはお貸ししていませんので、各自でご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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