マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行とは
令和6年12月2日から、新⽣児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されます。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで2か月程度)をご案内します。
特急発行の対象者と特急発行の申し出が可能な期間
番号 |
特急発行の対象者 |
申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
1歳未満の方 |
1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記をご確認ください。) |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
2 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います |
転入届をした日から30日以内 | 当該転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
3 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 |
紛失届をした日から30日以内 |
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
4 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
5 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
6 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
7 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 |
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
|
8 | 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
9 |
刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
カードの申請方法と持ち物について
申請されるかた本人が貝塚市役所市民課マイナンバーカード担当(保健・福祉合同庁舎1階)へお越しください。(※代理の受付はできません。)
持ち物
本人確認書類(Aから2点、Aから1点+Bから1点、Bから2点より選択)※有効期限内のものに限る。
- 官公署が発行する顔写真付きのもの
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
- 顔写真付きでない、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
- 健康保険証(資格確認書)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
- 介護保険証
- 生活保護受給者証
- 子ども医療証
- 新型コロナワクチン接種券
- 社員証
- 学生証 等
※2点のうち1点は、必ず上記Bの1~6の本人確認書類からお持ちください。
カードの受け取り方法について
- 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)
- 市民課マイナンバー担当窓口での受け取り
なお、次にあてはまる場合は、市民課マイナンバーカード担当窓口(保健福祉合同庁舎1階)での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含むかたのうち、自動での代替文字変換ができない場合、及び代替文字を希望の文字としたい方
注意
市民課マイナンバーカード担当窓口での受け取りは申請されたかた本人の来庁が必要です。(※代理での受け取りはできません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)
電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階
更新日:2024年11月29日