国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出後もマイナンバーカードを利用できます
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
<対象者>
- 日本国籍のかた
- 有効期限内のマイナンバーカードを所持しているかた
※転出日前に事前の手続きが必要となります。
手続きをしなければ、カードは失効します。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用手続きについて
国外転出届と併せてマイナンバーカードの手続きをされる場合
<手続きに必要な物>
【本人による手続き】
- マイナンバーカード
- 暗証番号
【同一世帯のかたまたは法定代理人】
- 委任状(記入済かつ封筒に封入・封緘されたもの)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※暗証番号が不明または委任状に記入されたものが不一致の場合は、別途照会書の送付をさせていただきます。その場合、手続きは当日に完了しませんのでご了承ください。
送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。
【同一世帯のかたまたは法定代理人以外の代理人】
- 照会書(記入済かつ隠ぺいシールを貼付または封筒に封入・封緘されたもの)(※)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 暗証番号が不明の場合は本人の本人確認書類もう1点(運転免許証、パスポート、保険証など)
(※)照会書は市民課マイナンバーカード担当(072-433-7094)へ送付の依頼を行ってください。送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。
国外転出後のマイナンバーカードの取得について
現在カードをお持ちでない国外在住の日本国籍のかた(2015年10月5日以降の国外転出をしているかたに限る。)も国外からの申請が可能です。
詳しくは下記のマイナンバー総合サイトでご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)
電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階
更新日:2024年05月27日