国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年05月27日

国外転出後もマイナンバーカードを利用できます

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

<対象者>

  • 日本国籍のかた
  • 有効期限内のマイナンバーカードを所持しているかた

※転出日前に事前の手続きが必要となります。
   手続きをしなければ、カードは失効します。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用手続きについて

国外転出届と併せてマイナンバーカードの手続きをされる場合

<手続きに必要な物>

【本人による手続き】

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号

 

【同一世帯のかたまたは法定代理人】

  • 委任状(記入済かつ封筒に封入・封緘されたもの)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※暗証番号が不明または委任状に記入されたものが不一致の場合は、別途照会書の送付をさせていただきます。その場合、手続きは当日に完了しませんのでご了承ください。
送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。

 

【同一世帯のかたまたは法定代理人以外の代理人】

  • 照会書(記入済かつ隠ぺいシールを貼付または封筒に封入・封緘されたもの)(※)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 暗証番号が不明の場合は本人の本人確認書類もう1点(運転免許証、パスポート、保険証など)

(※)照会書は市民課マイナンバーカード担当(072-433-7094)へ送付の依頼を行ってください。送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。

国外転出後のマイナンバーカードの取得について

現在カードをお持ちでない国外在住の日本国籍のかた(2015年10月5日以降の国外転出をしているかたに限る。)も国外からの申請が可能です。

 

詳しくは下記のマイナンバー総合サイトでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)

電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階

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