マイナ保険証をご利用ください

更新日:2024年11月27日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。専用のカードリーダーなどの機器がまだ設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要ですので、その場合は健康保険証を提示してください。

マイナ保険証に関するリーフレット表面です。現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。12月2日以降は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。マイナ保険証ならではのメリットは次の通りです。過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる。突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる。救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。よくある質問は次の通りです。質問1 マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。答え マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。質問2 本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。答え 顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。それでもマイナ保険証ではなく別の方法で受診したいときはどうすればいいのかについて、詳しくはリーフレット裏面に記載しています。マイナ保険証に関するリーフレット裏面です。マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます。マイナ保険証を使わない場合の受診方法は次の通りです。2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。(資格確認書のイメージ図あり 保険者によって様式・発行形態が異なります。資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。)マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。なお、すでに利用登録をされている方であっても、解除された方には同様にお届けします。マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要)病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。なお、マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、医療費が10割負担になることはありませんので、移行後もご安心ください。マイナンバーについてのお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178 まで。5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。受付時間は、平日は午前9時30分から午後8時、土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分です。(年末年始を除く)

利用には事前登録が必要です

パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録ができます。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)、又はパソコンとICカードリーダー

 

スマートフォン、パソコンが利用できないとき

スマートフォン、パソコンをお持ちでないかたは、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申込みができます。また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも申込みできます。

 

詳しくは、下記のマイナポータルのホームページをご覧ください

マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイト)

利用できる医療機関や薬局について

マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局については、下記の厚生労働省のホームページから確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

加入している健康保険が変わったとき

既にマイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、転職や退職、転居などに伴う、再度のマイナンバーカードの健康保険証利用登録は必要ありません。

ただし、保険者(国民健康保険ご加入の方はお住まいの自治体。その他は健康保険組合、共済組合等。)への加入等の届け出は、今までどおり、引き続き必要です。

マイナンバーについてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル        0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

    平日:午前9時30分から午後8時

    土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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