住民票等に旧姓(旧氏)の記載ができるようになりました

更新日:2020年05月25日

令和元年11月5日より住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます。

 

令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを市民課で行ってください。

 

(注意) ・住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1つだけです。

・住民票等に記載される氏は現在の氏と旧姓(旧氏)の両方です。

(どちらか一方のみを表示することはできません。)

 

旧氏とは

 

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 

 

手続に必要なもの

 

1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等

(当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係する全ての戸籍謄本等が必要になります。)

2.マイナンバーカード

3.本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)

 

 

 

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