永代使用の募集について
御先祖の御霊との語らいを大切にした海の見える公園墓地
貝塚市公園墓地は風光明媚な丘陵にあるやすらぎの聖地。
園内からは、関西国際空港や淡路島など大阪湾の景色を一望にすることができます。
御先祖様の霊をいつまでも大切にお守りいたします。

募集申込みのご案内
公園墓地の永代使用については、申込資格をはじめ、いろいろな制限や手続きがありますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。
また、現地で募集区画の場所・大きさなどの確認をお勧めします。
1.使用申込み → 2.使用区画の決定 → 3.使用料等の納付 → 4.使用許可申請・発行 |
問い合わせ先
平日:市民課葬儀・墓地担当
電話:072-433-7280
土曜日・日曜日・祝日:公園墓地管理事務所
電話:072-447-2296
申込方法
市民課および公園墓地管理事務所でお渡ししている「申込みのしおり」をお読みのうえ、「使用申込書」に必要事項を記入のうえ、申込者本人または身内の方が直接お申し込みください。
受付期間:随時申込受付
受付時間:午前9時から午後5時15分
受付場所:平日は、市役所本館1階市民課
土日祝は、公園墓地管理事務所
《添付書類など》
住民票(世帯全員の分で、続柄・本籍地などすべて記載のもの。マイナンバーは不要)
【注意事項】郵送等での申込みは、受付いたしません。
永代使用料及び管理料
新たに、8平方メートル区画を設定し、使用者申込みを受け付けています。
永代使用料は、見直した「新価格」、または「従来価格」のいずれかを選んでいただきます。
大きさ |
永代使用料「新価格」 |
永代使用料「従来価格」 | 墓地管理料(年間) | |
---|---|---|---|---|
市内のかた |
2平方メートル(間口1.25メートル奥行き1.60メートル) |
466,000円 |
582,500円 |
4,000円 |
市内のかた |
4平方メートル(間口1.60メートル奥行き2.50メートル) |
932,000円 |
1,165,000円 |
8,000円 |
市内のかた |
8平方メートル(間口3.20メートル奥行き2.50メートル) |
1,864,000円 |
2,330,000円 |
16,000円 |
市外のかた |
2平方メートル(間口1.25メートル奥行き1.60メートル) |
605,800円 |
757,250円 |
4,000円 |
市外のかた |
4平方メートル(間口1.60メートル奥行き2.50メートル) |
1,211,600円 |
1,514,500円 |
8,000円 |
市外のかた |
8平方メートル(間口3.20メートル奥行き2.50メートル) |
2,423,200円 |
3,029,000円 | 16,000円 |
【注意事項】
永代使用料は、永年に渡り、墓地を使用する権利を得るための費用です。
墓地管理料は、墓域や周辺の共用部分を維持管理するための費用です。毎年納付していただきます。
墓地区画は、永代貸与のため、売買・譲渡などはできません。但し親族への承継はその限りではありません。問い合わせ先までご相談ください。
墓地返還時の返還割合については、「新価格」「従来価格」で整合性を取るため、調整しています。
使用区画の決定
募集する市民用、市外住民用の区割りは、あらかじめ決めています。
使用する墓地の位置については、区画番号に基づき、希望を聞いたうえで順次あてていきます。
使用料などの納付
区画番号が決定したのち、区画決定通知書、使用許可申請書、永代使用料および墓地管理料の納入通知書をお渡しします。
ひと月以内に、次の金融機関で、永代使用料・墓地管理料を納入してください。
《納入金融機関》
- 池田泉州銀行
- 大阪信用金庫
- 大阪泉州農業協同組合
- 関西みらい銀行
- 紀陽銀行
- 近畿産業信用組合
- 近畿労働金庫
- 南都銀行
- 三井住友銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内に限る)
- りそな銀行
使用許可申請・発行
使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、申請してください。
受理後、公園墓地使用許可証を発行し、お渡しします。
受付期間:随時申請受付
受付時間:午前9時から午後5時15分
受付場所:市役所本館1階市民課
【注意事項】 土曜日・日曜日・祝日は受付いたしません。また、公園墓地管理事務所では発行できません。
《添付書類など》
区画決定通知書
永代使用料および墓地管理料の領収書
墓地区画の利用
墓園については、使用者皆様が永年に渡り使用するものです。したがって、整然とした景観を保つため、次の使用制限や基準を定めています。
なお、墓碑などを設置する場合は、「臨時使用許可申請書」と「墓地使用許可証」を、市民課または公園墓地管理事務所に提出し、指示に従ってください。
- 墓石の建立は、1区画1基のみです。ただし、8平方メートル区画については、2基まで建立が可能です。
- 墓石およびこれに類するものの高さは、2メートル以内とします。
- 巻石および盛り土の高さは、0.3メートル以内。囲障の高さは、0.8メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造しなければなりません。
- 巻石は、左右の指定境界線および奥の境界から、1.5センチメートル以上控えて設置しなければなりません。
- 巻石は、5年以内に設置しなければなりません。ただし、墓石は、その限りではありません。
- 植栽は、常に高さ1メートル以内に整形できる樹種を選ぶこととし、参道又は墓地の施設若しくは隣接地に障害を及ぼさないようにしなければなりません。
- その他、墓地にふさわしくない施設は設置できません。
宗旨・宗派は問いません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
電話:072-433-7280
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年04月01日