住民票等に旧姓(旧氏)の記載ができるようになりました
令和元年11月5日より住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを市民課で行ってください。
(注意)
- 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は一つだけです。
- 住民票等に記載される氏は、現在の氏と旧姓(旧氏)の両方です。(どちらか一方のみを表示することはできません。)
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
手続きに必要なもの
- 記載を求める旧氏およびその振り仮名が確認できる疎明資料(パスポート、預金通帳等)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
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更新日:2026年05月01日