住民基本台帳事務における支援措置について
DV・ストーカー行為等・児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護の支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした、住民票、戸籍の附票の請求を制限します。この支援措置を受けられるのは、DV・ストーカー行為などの被害者で、警察などから支援が必要と認められたかたです。
支援措置の内容
加害者からの所在確認を目的とした下記の証明書の請求などを制限します。
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
支援が実施されると
- 加害者や代理人からの住民票などの請求を制限します。
- 住民票などの郵便請求・電話予約・広域交付・コンビニ交付はご利用できません。
ご注意
- 支援措置の実施期間は1年間です。
- 申出書の内容に変更が生じた場合(住所変更など)は、その時点で支援措置は終了します。
- 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないと判断された住民票の写しなどの請求まで拒否するものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月16日