特別永住者のかた

更新日:2022年12月16日

特別永住者のかたに特別永住者証明書が交付されます。

また、外国人住民として住民票が作成されます。

「外国人登録証明書」は一定の期間「特別永住者証明書」とみなされます

現在お持ちの「外国人登録証明書」は、外国人登録法廃止後も一定の期間「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。

 

【外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間】
16歳以上のかた 次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までに到来するかた 2015年7月8日まで
  上記以外のかた 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
16歳未満のかた   16歳の誕生日まで

 

市区町村での手続き

 

【新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき】
転入届 届出期間 転入した日から14日以内
  届出人

•本人
•世帯主(または同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要です)

  届出に必要なもの
  1. 転出証明書
  2. 転入先世帯の国民健康保険被保険証(国民健康保険に加入するかたで、加入者の世帯に転入する場合)
  3. 基礎年金番号のわかるもの(国民年金加入者のみ)
  4. 届出人の本人確認できるもの
  5. 特別永住者証明書(必ずご持参ください)
  6. マイナンバーカード(交付を受けているかたのみ)注:暗証番号が必要です。
転居届 届出期間 転居した日から14日以内
  届出人

•本人
•世帯主(または同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要です)

  届出に必要なもの
  1. 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
  2. 基礎年金番号がわかるもの(国民年金加入者のみ)
  3. 届出人の本人確認できるもの
  4. 特別永住者証明書(必ずご持参ください)
  5. マイナンバーカード(交付を受けているかたのみ)注:暗証番号が必要です。
     
転出届 届出期間 貝塚市から転出する予定日の前後14日以内
  届出人

•本人
•世帯主(または同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要です)

  届出に必要なもの
  1. 印鑑登録証(登録者のみ)
  2. 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
  3. 届出人の本人確認できるもの

  

 

【氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出】
対象者 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更されたかた
届出期間 変更した日から14日以内
持ち物 旅券、縦40mm×横30mmの顔写真(16歳未満のかたの場合は不要)、特別永住者証明書、変更した事実がわかる資料

 

 

【特別永住者証明書の有効期間更新申請】
届出期間

16歳以上のかた:特別永住者証明書の有効期間が満了する2か月前から有効期間満了日まで

16歳未満のかた:16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

持ち物 旅券(お持ちのかたのみ)、縦40mm×横30mmの顔写真、特別永住者証明書

 

 

【特別永住者証明書の再交付申請】

特別永住者証明書を失くしたり、使えないほど汚れたり壊れた場合、再交付を申請してください。

特別永住者証明書を失くした場合には、警察署で発行される遺失届受理証明書などの疎明資料が必要ですので、詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。

 

 

【日本国内で出生又は死亡したとき】

外国人のかたの場合でも、日本で出生・死亡した場合は、出生届・死亡届の届出が必要です。 

 

 

【日本国内で出生したとき】
出生届 届出期間 出生の日を含め14日以内
  届出する人

以下の順

1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、助産師

  届出に必要なもの

出生届書 (右側に医師または助産師発行の出生証明書がついているもの)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 

父母がともに外国籍のかたの場合は、婚姻事項を証する書面が必要です。

 ・特別永住許可の申請については、市役所市民課へご相談ください。

 

 

【日本国内で死亡したとき】
死亡届 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
  届出する人

以下の順

1.親族
2.同居者
3.家主・地主・家屋管理人

  届出に必要なもの

死亡届書 (右側に医師発行の死亡診断書・死体検案書がついているもの)、印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、基礎年金番号がわかるもの(国民年金加入者のみ)

場合により亡くなられたかたと届出人との続柄を証する書類が必要となることがあります。

 

外国人登録原票の開示請求について

外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票の写し」や「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなります。

平成24年(2012年)7月9日以降は、市区町村で最新の情報が記載されている住民票の交付を受けることができますが、外国人登録をしていた期間の証明については、直接法務省へ開示請求していただくことになります。

上記開示請求について、詳しくはこちらにお問い合わせください。

請求先:法務省大臣官房秘書課公文書監理室個人情報保護係

所在:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111 (内線)2034

受付:午前9時30分から正午、午後1時から午後5時

(土日祝祭日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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