特別永住者のかた
特別永住者のかたに特別永住者証明書が交付されます。
また、外国人住民として住民票が作成されます。
「外国人登録証明書」は一定の期間「特別永住者証明書」とみなされます
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、外国人登録法廃止後も一定の期間「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
16歳以上のかた | 次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までに到来するかた | 2015年7月8日まで |
上記以外のかた | 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで | |
16歳未満のかた | 16歳の誕生日まで |
市区町村での手続き
転入届 | 届出期間 | 転入した日から14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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転居届 | 届出期間 | 転居した日から14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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転出届 | 届出期間 | 貝塚市から転出する予定日の前後14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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対象者 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更されたかた |
届出期間 | 変更した日から14日以内 |
持ち物 | 旅券、縦40mm×横30mmの顔写真(16歳未満のかたの場合は不要)、特別永住者証明書、変更した事実がわかる資料 |
届出期間 |
16歳以上のかた:特別永住者証明書の有効期間が満了する2か月前から有効期間満了日まで 16歳未満のかた:16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで |
持ち物 | 旅券(お持ちのかたのみ)、縦40mm×横30mmの顔写真、特別永住者証明書 |
【特別永住者証明書の再交付申請】
特別永住者証明書を失くしたり、使えないほど汚れたり壊れた場合、再交付を申請してください。
特別永住者証明書を失くした場合には、警察署で発行される遺失届受理証明書などの疎明資料が必要ですので、詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。
【日本国内で出生又は死亡したとき】
外国人のかたの場合でも、日本で出生・死亡した場合は、出生届・死亡届の届出が必要です。
出生届 | 届出期間 | 出生の日を含め14日以内 |
届出する人 |
以下の順 1.父または母 |
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届出に必要なもの |
出生届書 (右側に医師または助産師発行の出生証明書がついているもの)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 父母がともに外国籍のかたの場合は、婚姻事項を証する書面が必要です。 |
・特別永住許可の申請については、市役所市民課へご相談ください。
死亡届 | 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出する人 |
以下の順 1.親族 |
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届出に必要なもの |
死亡届書 (右側に医師発行の死亡診断書・死体検案書がついているもの)、印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、基礎年金番号がわかるもの(国民年金加入者のみ) 場合により亡くなられたかたと届出人との続柄を証する書類が必要となることがあります。 |
外国人登録原票の開示請求について
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票の写し」や「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなります。
平成24年(2012年)7月9日以降は、市区町村で最新の情報が記載されている住民票の交付を受けることができますが、外国人登録をしていた期間の証明については、直接法務省へ開示請求していただくことになります。
上記開示請求について、詳しくはこちらにお問い合わせください。
請求先:法務省大臣官房秘書課公文書監理室個人情報保護係
所在:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午、午後1時から午後5時
(土日祝祭日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月16日