中長期在留者のかた
対象者のかたに対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、地方入国在留管理局(大阪出入国在留管理局)で在留カードが交付されます。
また、外国人住民として住民票が作成されます。
対象者
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)で、次のいずれにもあてはまらない人が対象となります。
・「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格が決定された人
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
・上記の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
・特別永住者
・在留資格を有しない人
例えば、日本人と結婚しているかたや日系人のかた(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めのかた(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者のかたが対象となります。
観光目的で短期間滞在されるかたは対象となりません。
「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみなされます
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、外国人登録法廃止後も一定の期間「在留カード」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
永住者 | 16歳以上のかた | 2015年7月8日まで |
16歳未満のかた | 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
特定活動 注意:在留期間が5年のかた |
16歳以上のかた |
在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満のかた |
在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
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上記以外の在留資格 | 16歳以上のかた | 在留期間の満了日 |
16歳未満のかた | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
市区町村での手続き
転入届 | 届出期間 | 転入した日から14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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転居届 | 届出期間 | 転居した日から14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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転出届 | 届出期間 | 貝塚市から転出する予定日の前後14日以内 |
届出人 |
•本人 |
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届出に必要なもの |
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【日本国内で出生又は死亡したとき】
外国人のかたの場合でも、日本で出生・死亡した場合は、出生届・死亡届の届出が必要です。
出生届 | 届出期間 | 出生の日を含め14日以内 |
届出する人 |
以下の順 •父または母 |
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届出に必要なもの |
出生届書 (右側に医師または助産師発行の出生証明書がついているもの)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 父母がともに外国籍のかたの場合は、婚姻事項を証する書面が必要です。 |
・中長期在留資格申請については大阪出入国在留管理局(06-4703-2100)へご相談ください。
死亡届 | 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出する人 |
以下の順 •親族 |
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届出に必要なもの |
死亡届書 (右側に医師発行の死亡診断書・死体検案書がついているもの)、印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、基礎年金番号がわかるもの(国民年金加入者のみ) 場合により亡くなられたかたと届出人との続柄を証する書類が必要となることがあります。 |
地方入国在留管理局での手続き
対象者 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更されたかた |
届出期間 |
変更した日から14日以内 |
持ち物 | 旅券、写真(16歳未満のかたの場合は不要)、在留カード、変更した事実がわかる資料 |
対象者 | 永住者、16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までのかた |
届出期間 |
永住者:在留カードの有効期間が満了する2か月前から有効期間満了日まで 16歳未満のかた:16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで |
持ち物 | 旅券、写真、在留カード |
対象者 | 在留資格に基づく活動を変更、又は在留期間が満了するかた |
持ち物 | 旅券、写真、在留カード、所定の資料 |
【配偶者に関する届出】
配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動(ハ)」の在留資格で在留しているかたについて、その配偶者と離婚又は死別したときは14日以内に届け出てください。
【所属機関に関する届出】
「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格をもって在留しているかたは、雇用先や教育機関に変更が生じた場合、14日以内に届け出てください。
【在留カードの再交付申請】
在留カードを失くしたり、使えないほど汚れたり壊れた場合、再交付を申請してください。
在留カードを失くした場合には、警察署で発行される遺失届受理証明書などの疎明資料が必要です。
外国人登録原票の開示請求について
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票の写し」や「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなります。
平成24年(2012年)7月9日以降は、市区町村で最新の情報が記載されている住民票の交付を受けることができますが、外国人登録をしていた期間の証明については、直接法務省へ開示請求していただくことになります。
上記開示請求について、詳しくはこちらにお問い合わせください。
請求先:法務省大臣官房秘書課公文書監理室個人情報保護係
所在:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午、午後1時から午後5時
(土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
お問い合わせはこちらへ
【大阪出入国在留管理局】
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
電話:0570-064259(IP電話・海外からは06-4703-2050)
平日9時から16時
【外国人在留総合インフォメーションセンター】
電話:0570-013904(IP電話・海外からは03-5796-7112)
平日8時30分から17時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月16日