貝塚市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2025年11月01日

貝塚市パートナーシップ宣誓制度とは

貝塚市では、性の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現をめざし、令和2年9月1日より、性的マイノリティ当事者の方を対象にした「貝塚市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、貝塚市として公に証明する制度です。

下記の要件を満たし、宣誓された方へ「貝塚市パートナーシップ宣誓書受領証」を交付しています。

宣誓の要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 双方が成年に達していること。
  2. 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。(宣誓する日から6ヶ月以内)
  3. 双方に配偶者がいないこと、及び宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  4. 双方が民法第734条及び第735条の規定により、婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

必要書類

  1. 貝塚市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は独身証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  4. 本人確認書類(次の書類のうち1点ご提示いただきます)
  • 個人番号カード
  • 旅券
  • 運転免許証
  • その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
  • これらに準ずるものとして市長が相当と認めた書類

手続方法

  1. 宣誓日時の事前予約

    日時の予約や必要書類等を説明しますので、宣誓を予定している日の7日前までに事前にご連絡ください。宣誓は、開庁日の午前8時45分から午後5時15分までの間に行います。

    連絡先:人権政策課  電話:072-433-7160
     
  2. パートナーシップの宣誓

    必要書類を確認後、お二人で宣誓いただきます。
     
  3. 受領証等の交付

    宣誓書受領証と宣誓書の写しを交付します。

宣誓書の様式等

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

令和6年1月、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークが設立されました。貝塚市もこのネットワークに加入しており、構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたかたは、構成自治体間での住所異動の際に宣誓制度に関する手続きを一部簡略化することができます。くわしくは人権政策課までお問い合わせください。

事業所のみなさまへ

パートナーシップ宣誓証明制度へのご理解・ご配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課

電話:072-433-7160
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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