パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年03月28日

宣誓制度の概要

令和2年9月1日から市独自に貝塚市パートナーシップ宣誓制度を開始しました。この制度は、一方又は双方が性的マイノリティ(性的少数者)であるパートナーであって、お互いをその人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束した二人からパートナーシップの宣誓があった場合、宣誓書受領証を交付することにより、市が証明する制度です。宣誓制度は婚姻と同等の法律上の権利があることを証明するものではありませんが、一定の範囲で婚姻関係や事実婚と同様のサービスを受けられる場合があります。

宣誓の要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)双方が成年に達していること。

(2)少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。(宣誓する日から6ヶ月以内)

(3)双方に配偶者がいないこと、及び宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4)双方が民法第734条及び第735条の規定により、婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

必要書類

(1)貝塚市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は独身証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

(4)本人確認書類(次の書類のうち1点ご提示いただきます)

・個人番号カード

・旅券

・運転免許証

・その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

・これらに準ずるものとして市長が相当と認めた書類

手続方法

(1)宣誓日時の事前予約等

日時の予約や必要書類等を説明しますので、宣誓を予定している日の7日前までに事前にご連絡ください。宣誓できるのは、開庁日の午前8時45分から午後5時15分までです。

連絡先:人権政策課  電話:072-433-7160

(2)パートナーシップの宣誓

必要書類を確認後、お二人で宣誓いただきます。

(3)受領証等の交付

宣誓書受領証と宣誓書の写しを交付します。

宣誓書の様式等

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

令和6年1月、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークが設立されました。ネットワークを構成する自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたかたは、構成自治体間での住所異動の際に宣誓制度に関する手続きを一部簡略化することができます。くわしくは人権政策課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課

電話:072-433-7160
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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