障害者差別解消に関する相談

障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)とは

この法律では、「障害を理由とする差別」を二つに分けて考えています。

 

一つは、「不当な差別的取扱い」です。

障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、障害者の権利利益を侵害することです。

 

二つは、「合理的配慮の不提供」です。

障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことで、障害者の権利利益を侵害することです。

 

「不当な差別的取扱い」は、行政機関、事業者も禁止されています。

一方、「合理的配慮の提供」は、行政機関は法的義務ですが、事業者は努力義務となっています。

 

障害のある人で、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあれば、ご相談ください。

人権相談

日時: 午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

相談場所:人権政策課(本館2階)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課

電話:072-433-7160
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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