障害者差別解消に関する相談

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)とは

この法律では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することをめざしています。

 

「不当な差別的取扱い」の禁止

障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けることなどは禁止されています。

 

「合理的配慮の提供」の義務化

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが義務化されました。

 

 

障害のある人で、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあれば、ご相談ください。

人権相談

日時: 午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

相談場所:人権政策課(本館2階)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課

電話:072-433-7160
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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