平成25年1月1日より大阪府から一部の事務が委任されました
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)第3条の規定により市長の権限に属することとなる事務の一部を、貝塚市農業委員会に委任されました。
貝塚市農業委員会に対する委任事務
- 農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務
- 法第4条第3項(法第4条第6項並びに第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
- 法第4条第4項、第5条第3項において準用する法第3条第5項及び第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
- 法第4条第5項の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務
- 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務
- 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務
- 法第18条第1項の許可に関する事務
- 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に関する事務(第1号、第4号から前号まで、第10号及び第12号から第15号までに掲げる事務に係るものに限る。)
- 法第49条第3項の規定による通知又は公示に関する事務
- 法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務
- 法第50条の報告の徴取に関する事務(第1号、第4号から第8号まで、前号及び次号から第15号までに掲げる事務に係るものに限る。)
- 法第51条第1項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務
- 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関する事務
- 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告に関する事務
- 法第51条第4項の規定による費用を負担させることに関する事務
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2013年10月24日