農地の贈与税・相続税の納税猶予を受けるための証明書
農地には相続税・生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度の適用を受けるためには税務署へ申請・申告する必要があります。
その際には、農業委員会発行の「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書」を提出する必要があります。
また、納税猶予を受けた後には,原則として3年ごとに農業委員会発行の「農業経営継続証明書」の提出を税務署より求められます。
相続税(贈与税)の納税猶予について
農業委員会は納税猶予を受けるのに適格者であるかどうかを審査の上、証明することとなります。
納税猶予を受けるにあたり、そのほかにも多くの要件がありますので、詳しくは税務署へ問い合せください。
証明を受ける要件
贈与税
贈与者:農地を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者
受贈者:贈与者の推定相続人の1人で,贈与により農地を取得した日までに引き続き3年以上農業に従事している者
相続税
被相続人:死亡日まで農業経営を行っている者,または贈与税の猶予を受けていた者
相続人:相続または遺贈により農地を取得した農地について,相続税の申告期限までに農業経営を再開し,その後引き続き農業経営を行うと認められる者。
または,被相続人から農地等の生前一括贈与を受けた受贈者
証明願について
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
証明願の締切日は毎月20日です。
ただし、締切日が閉庁日の場合はその前日が締切日となります。
(ご注意)
書類不備があった場合、証明願書の書類預かり等、受付は一切できませんのでご了承ください。
農業経営継続証明
税務署より通知がありましたら,同封の書類を持参の上,農業委員会へ持参してください。
証明書は現地確認後の発行となります。
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願に係る必要書類
必要書類 |
部数 |
備考 |
---|---|---|
証明願 |
2部 |
様式17号(第2の1の19) |
特例適用農地等の明細書[別表] |
2部 |
|
登記簿謄本 |
原本1部 |
発行日より3カ月以内のもの |
位置図(住宅地図の写し) |
1部 |
|
地番図(公図) |
1部 |
|
評価証明(課税課発行) |
原本1部 |
最新のもの |
生産緑地である旨の証明(都市計画課発行) |
原本1部 |
生産緑地の場合 |
委任状 |
1部 |
当事者以外のかたが来庁する場合 |
遺産分割協議書等相続を証する書面(実印押印) |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
法定相続人の印鑑証明書 |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
相続人の戸籍個人事項証明または戸籍抄本 |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
相続人の戸籍の附票 |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
被相続人の戸籍全部事項証明または戸籍謄本(15歳から死亡まで) |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
被相続人の改正原戸籍(必要な場合) |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
被相続人の住民票の除票 |
原本1部 |
相続登記未了の場合 |
相続関係説明図 |
1部 |
相続登記未了の場合 |
その他必要書類 |
届出に関する様式等について
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
証明願に関する様式等については、事務局に備え付けてあります。
農業経営継続証明
証明願に関する様式等については、事務局に備え付けてあります。
また、下記リンクの申請書ダウンロードページにも様式等を掲載しています。
証明願のご相談
証明願書類の作成や提出の代理などについては、資格のある行政書士にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2022年04月01日