耕作証明書

更新日:2022年04月01日

他市町村の農地を,農地法第3条等により取得,及び権利設定する場合には,住所地農業委員会の耕作証明書の添付が必要となります。

貝塚市農業委員会は,農地基本台帳に基づき,その世帯の経営面積などについて耕作証明書を発行します。

耕作証明書の発行について

耕作証明願の様式等については、事務局に備え付けてあります。

耕作証明書を発行するまでに、一定期間が必要となりますのでご了承ください。

〈注意〉
耕作証明願に記載する内容は、「経営面積等」「主要農機具」「世帯構成等」「経営農地の詳細」など項目が多いため、耕作証明書が必要な方は,必ず農業委員会事務局に事前相談をお願いします。

出作農地がある場合について

貝塚市以外で耕作している農地がある場合は、耕作証明書を出すにあたり耕作地のある市町村の農業委員会に耕作状況の照会をします。

そのため、耕作証明書を発行するまでに一定期間が必要となりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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