買受適格証明書

更新日:2026年01月26日

裁判所等の競売・公売で登記地目が農地である貝塚市内の土地を取得する場合、貝塚市農業委員会が発行する買受適格証明が必要となります。

証明願について

適格者であることの基準は取得目的により,次のとおり農地法の条項に準じます。

 

  1. 農地として取得する場合
    農地法第3条
  2. 農地以外として取得する場合
    農地法第5条 

(ご注意)

書類不備があった場合、申請書の書類預かり等、受付は一切できませんのでご了承ください。

競売(公売)物件の詳細につきましては、自己の責任において執行機関にて調査・確認をお願いします。

競売(公売)落札後は、執行機関より「最高価買受人証明」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請(又は届出)をして、許可又は届出の受理を受けてください。  

買受適格証明(第3条)

証明願の締切日は毎月20日です。
ただし、締切日が閉庁日の場合はその前開庁日が締切日となります。

 

買受適格証明(第5条届出)

証明願の締切日は毎週金曜日です。
ただし、締切日が閉庁日の場合はその前開庁日が締切日となります。

証明書の交付には最低1週間を要しますので、ご注意ください。

 

証明願に係る必要書類(農地として使用する場合)

買受適格証明(第3条)申請書類一覧

 必要書類

市内在住

市外在住

買受適格証明願(第3条)

1部

1部

農地法第3条の規定による許可申請書(別添)

1部

1部

申請地の登記簿謄本

原本1部

原本1部

受人の住民票(世帯全員の写し,続柄入り)

原本1部

原本1部

農業経営計画書

1部

1部

誓約書(受人)

1部

1部

耕作状況一覧表

1部

1部

通作経路図

不要

1部

位置図(住宅地図の写し)

1部

1部

地籍図(公図)

原本1部

原本1部

委任状

1部

1部

耕作証明書

 不要

1部

(注意事項)

  • 受人の住民票は発行日より3カ月以内のものをお持ちください。
  • 委任状は当事者以外の方が来庁する場合にのみ必要となります。
  • その他必要書類が求める場合がございます。

 

証明願に係る必要書類(市街化区域内において農地以外として使用する場合)

買受適格証明(第5条・市街化区域内)申請書類一覧

必要書類 

部数

買受適格証明願(第5条)

1部

登記簿謄本

原本1部

住宅地図の写し

1部

委任状

1部

代表者事項証明書

1部

 (注意事項)

  • 登記簿謄本は発行日より3カ月以内のものをお持ちください。
  • 委任状は当事者以外の人が申請する場合にのみ必要となります。
  • 代表者事項証明書は受人が法人の場合にのみ必要となります。
  • その他必要書類を求める場合がございます。

申請に関する様式等について

申請に関する様式等については、事務局に備え付けてあります。

また、下記リンクの申請書ダウンロードページにも様式等を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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