農地パトロール(利用状況調査)

更新日:2022年04月01日

これは、農地法第30条による利用状況調査として行うものです。

遊休農地の把握と発生の防止、違反転用の発生防止等について、取り組みを行います。

つきましては、農地への立ち入りの際には、御理解と御協力をお願いします。

 

遊休農地の定義

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。
農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地。

 

違反転用の定義

無許可で転用した場合、又は許可条件に違反して転用した場合

農地パトロール強化期間の設定

農地パトロール

貝塚市農業委員会は、8月から11月の期間を「農地パトロール強化期間」として、農地パトロールを実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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