農地改良(農地改良届)
平成24年7月1日から,農家が自分の農地に客土する行為,いわゆる「農地改良」をする場合は,都市計画法による区域区分に関係なく,農業委員会への届出が必要となりました。
このページは,農地改良届出について掲載しています。
農地改良を届出するにあたっての注意点
農家が自分の農地に客土し,農地をより良い農地とする場合は,農地改良の届出が必要となります。
しかし,同様の行為であっても,土木業者等が農地を残土捨場として利用し,結果として農地改良につながるような場合には,農地を一時的に残土捨場として利用することから,農地法5条の一時転用許可,又は届出が必要となりますので、ご注意ください。
なお、どちらに該当するか不明な場合には、農業委員会事務局へお問合せください。
届出に係る必要書類
農地改良届出の締切日は毎月20日です。
ただし,締切日が閉庁日の場合はその前日が締切日となります。
届出にあたっては,下記の書類を提出していただきます。
(ご注意)
添付書類の不足,押印もれなどがある場合は受付できません。
農地改良届出受理通知書のお渡しは,総会報告後となります。
必要書類 |
部数 |
備考 |
農地改良届出書 |
1部 |
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位置図(2,500分の1 程度のもの) |
1部 |
住宅地図等 |
現況平面図 |
1部 |
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計画平面図及び断面図 |
1部 |
|
誓約書 |
1部 |
所有者、耕作者(賃借人等)、工事施工業者の誓約が必要 |
工事施工同意書 |
1部 |
届出農地の隣接地所有者全員の同意が必要 |
委任状 |
1部 |
|
始末書 |
1部 |
既に施工している場合に必要 |
その他必要書類 |
届出に関する様式等について
届出に関する様式等については,事務局に備え付けてあります。
なお,PDF形式での様式を下記のとおり提供しておりますので,ダウンロードしてご利用ください。
届出のご相談
農地改良届出書類の作成や提出の代理などについては,資格のある行政書士にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2022年04月01日