農地改良(農地改良届)

更新日:2022年04月01日

平成24年7月1日から,農家が自分の農地に客土する行為,いわゆる「農地改良」をする場合は,都市計画法による区域区分に関係なく,農業委員会への届出が必要となりました。

このページは,農地改良届出について掲載しています。 

農地改良を届出するにあたっての注意点

農家が自分の農地に客土し,農地をより良い農地とする場合は,農地改良の届出が必要となります。

しかし,同様の行為であっても,土木業者等が農地を残土捨場として利用し,結果として農地改良につながるような場合には,農地を一時的に残土捨場として利用することから,農地法5条の一時転用許可,又は届出が必要となりますので、ご注意ください。

なお、どちらに該当するか不明な場合には、農業委員会事務局へお問合せください。

届出に係る必要書類

農地改良届出の締切日は毎月20日です。

ただし,締切日が閉庁日の場合はその前日が締切日となります。

届出にあたっては,下記の書類を提出していただきます。

(ご注意)

添付書類の不足,押印もれなどがある場合は受付できません。

農地改良届出受理通知書のお渡しは,総会報告後となります。

農地改良届出 必要書類一覧

必要書類 

部数 

備考 

農地改良届出書

1部

 
位置図(2,500分の1 程度のもの)

1部

住宅地図等
現況平面図

1部

 
計画平面図及び断面図

1部

 
誓約書

1部

所有者、耕作者(賃借人等)、工事施工業者の誓約が必要

工事施工同意書

1部

届出農地の隣接地所有者全員の同意が必要

委任状

1部

 
始末書

1部

既に施工している場合に必要
その他必要書類    

 

届出に関する様式等について

届出に関する様式等については,事務局に備え付けてあります。

なお,PDF形式での様式を下記のとおり提供しておりますので,ダウンロードしてご利用ください。

届出のご相談

農地改良届出書類の作成や提出の代理などについては,資格のある行政書士にご相談ください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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