相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

更新日:2019年05月01日

平成21年12月15日に農地法が改正され,改正後に農地を相続等で取得された方は,農地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。

農業委員会への届出について

届出は、随時受付しています。

(ご注意)
書類不備があった場合、通知書の受付はできませんのでご了承ください。

通知に係る必要書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書類一覧

 必要書類

 部数

備考 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

 1部

 
登記簿謄本

コピー1部

相続登記済みの場合
遺産分割協議書

コピー1部

相続未登記の場合
委任状

1部

当事者以外の人が来庁する場合

 

届出に関する様式等について

届出に関する様式については、事務局に備え付けてあります。

なお、PDF形式での様式を下記のとおり提供しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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