相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
平成21年12月15日に農地法が改正され,改正後に農地を相続等で取得された方は,農地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。
農業委員会への届出について
届出は、随時受付しています。
(ご注意)
書類不備があった場合、通知書の受付はできませんのでご了承ください。
通知に係る必要書類
必要書類 |
部数 |
備考 |
---|---|---|
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 |
1部 |
|
登記簿謄本 |
コピー1部 |
相続登記済みの場合 |
遺産分割協議書 |
コピー1部 |
相続未登記の場合 |
委任状 |
1部 |
当事者以外の人が来庁する場合 |
届出に関する様式等について
届出に関する様式については、事務局に備え付けてあります。
なお、PDF形式での様式を下記のとおり提供しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2019年05月01日