貸し館の使用料金・申請方法について

更新日:2023年03月07日

貸し館の使用時間区分

貸し館の使用時間区分は、午前、午後1、午後2、夜間の4区分とし、各3時間の使用としています。

時間区分
午前 午後1 午後2 夜間
午前9時から正午まで 午後12時30分から午後3時30分まで 午後3時30分から午後6時30分まで 午後7時から午後10時まで

 

貸し館の区分ごとの使用料金については、使用者・使用目的により料金が異なります。

詳細については、下記のとおりです。

使用料免除となる場合

次のいずれかに該当するときは、使用料を免除しています。

  1. 貝塚市議会及び貝塚市の執行機関が使用するとき。
  2. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う貝塚市内の団体が公用若しくは公益又はその事業を行うために使用するとき。
  3. 主として貝塚市内に居住、貝塚市内に在勤、貝塚市内に在学する者により2人以上で構成する団体が公用又は公益のために使用するとき。
  4. 主として貝塚市内に居住、貝塚市内に在勤、貝塚市内に在学する未成年者により2人以上で構成する団体が社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的に沿った活動のために使用するとき。
使用料免除
  午前 午後1 午後2 夜間
講座室 0円 0円 0円 0円
プレイルーム 0円 0円 0円 0円
音楽室 0円 0円 0円 0円

 

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項
この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。

第一種社会福祉事業とは

  1. 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
  2. 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
  3. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業
  5. 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
  6. 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

第二種社会福祉事業とは

  1. 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
  2. 生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
  3. 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
  5. 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あつせん事業
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
  7. 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
  9. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
  10. 知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
  11. 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
  12. 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
  13. 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
  14. 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
  15. 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
  16. 上記事業に関する連絡又は助成を行う事業

社会福祉事業に含まれない事業

  1. 更生保護事業法に規定する更生保護事業
  2. 実施期間が6カ月(連絡又は助成を行う事業にあっては3カ月)を超えない事業
  3. 社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの
  4. 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業であるが、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては10人)に満たないもの
  5. 連絡又は助成を行う事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

社会教育法第20条
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

使用料免除となる申請者は、青少年センター窓口にて所定の申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

または、下記リンクから申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記入のうえ青少年センター窓口に提出してください。

一般より安い利用料金になる場合

社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的に沿つた活動のために使用する場合は、一般より安い利用料金を設定しています。

別表第2
  午前 午後1 午後2 夜間
講座室 500円 500円 500円 500円
プレイルーム 300円 300円 300円 300円
音楽室 600円 600円 600円 600円

 

社会教育法第20条
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 

使用料免除に該当しない申請者は、青少年センター窓口にて所定の申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

または、下記リンクから申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記入のうえ青少年センター窓口に提出してください。

一般の利用料金

上記に該当しない場合は、一般の利用料金になります。

別表第1
  午前 午後1 午後2 夜間
講座室 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
プレイルーム 900円 900円 900円 900円
音楽室 1,900円 1,900円 1,900円 1,900円

 

 

使用料免除に該当しない申請者は、青少年センター窓口にて所定の申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

または、下記リンクから申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記入のうえ青少年センター窓口に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 青少年センター

電話:072-433-7333
ファックス:072-433-7335
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番1号 コスモスシアター3階

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