在日外国人問題に関する教育指針

更新日:2016年07月20日

<基本指針>


 在日外国人教育については、「国際人権規約」及び「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」をはじめ、大阪府・貝塚市の「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」等の趣旨に基づき、異なる文化、習慣、価値観等を持った児童生徒が、互いに違いを認め合い、本人のアイデンティティを保ちながら自己実現を図ることができるよう、ともに生きることのできる教育を推進する。

 

<推進方向>


 在日外国人教育については、これまでの経験と成果を生かし、蓄積されてきた実践内容の活用を図りつつ、指導内容・指導方法等を工夫改善するよう努めるとともに、在日外国人児童生徒が、自ら選択し、自己を実現し得るよう、関係諸機関と連携しながら、適切な指導に努めるなど、進路指導の充実を図る。
 とりわけ、在日外国・朝鮮人児童生徒については、府の「在日外国・朝鮮人問題に関する指導の指針」に基づき指導に努めるとともに、課外の自主活動を通じて、歴史、文化、言語等について学習できる環境の醸成に努める。
 また、新たに渡日した児童生徒に対する日本語指導など適応指導を充実させるとともに、これらの児童生徒から異なる国の風土や文化について学ぶ機会を拡充する。
 以上の観点から、以下のことに留意して、すべての児童生徒が真に国際社会で生きる力を身につけることができるよう適切な教育を推進する。

 

1.すべての児童生徒に対して、諸外国の生活や文化などについて違いを違いとして正しく  理解させることを通して、ともに学び、ともに育つ国際理解教育の取組を深める。


2.すべての児童生徒に対して、在日外国人児童生徒が日本の学校に在籍している歴史的経緯や社会的背景を正しく認識させるとともに、異文化への理解を深め、在日外国人に対する民族的偏見や差別感を持つことのないよう指導に努める。


3.在日外国人児童生徒(とりわけ在日韓国・朝鮮人児童生徒)が本名を使用することは、本人のアイデンティティの確立に関わる事柄である。学校においては、すべての人間が互いに認め合い、ともに生きる社会を築くことを目標として、在日外国人児童生徒の実態把握に努め、これらの児童生徒が自らの誇りと自覚を高め、本名を使用できるよう指導に努める。


4.在日外国人児童生徒が将来の進路を自ら選択し、自己を実現し得るよう、進路指導の充実を図るとともに、関係諸機関との連携を密にし適切な指導に努める。


5.在日外国人問題の指導の推進を図るため、教職員研修の充実に努める。

平成18年(2006年)8月21日

 

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