日本スポーツ振興センター災害給付制度

更新日:2017年04月01日

【制度の概要】

 貝塚市教育委員会では、市立小・中学校及び幼稚園(以下、「学校」という。)の管理下での子どもの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。この制度は、学校の管理下において子どもが災害にあった場合、その治療や見舞金の給付を行うもので、国、貝塚市教育委員会及び保護者の三者の負担によって成り立っています。

 なお、この制度は、日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度です。

給付される場合 

次の1~3の条件すべてにあてはまること。
 1.「学校の管理下」(注1)で発生した災害であること。
 2.医療保険が適用される治療であること。
 3.医療費の総額が5,000円以上かかったとき(健康保険の適用により医療機関の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき)

  (注1) 「学校の管理下」の範囲
     ・授業中(クラブ活動を含む)及び休憩時間中
     ・学校の教育課程に基づく課外指導中(部活動・移動教室等)
     ・通常の経路による登下校中等

給付の種類と給付金額 

1. 医療費
医療保険並の療養に要する費用の4/10(ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額)が給付されます。
2. 障害見舞金
障害の程度に応じて、3,770万円(第1級)から82万円(第14級)が給付されます。(通学中の場合は、1,885万円から41万円)
3. 死亡見舞金
2,800万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,400万円)

給付手続 

1.「災害報告書」・・・・・学校で作成します。
2.「医療等の状況」・・・・治療を受けた医療機関で記入してもらいます。
3.「口座振替依頼書」・・・学校から届いたら必要事項を記入し、2「医療等の状況」などと一緒に学校へ提出してください。

 医療費については、請求から給付まで通常、およそ3ヶ月かかります。
 障害見舞金、死亡見舞金については、3ヶ月以上かかる場合があります。

加入手続と共済掛金 

教育委員会が一括加入の手続きをとり、共済掛金(小・中学校:保護者負担額460円、教育委員会負担額485円、幼稚園:保護者負担額200円、教育委員会負担額95円)を納めています。 

その他 

1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
3. 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等(例えば、障害者総合支援法の育成医療)を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行いません。
4. 生活保護法による医療扶助を受けている場合は、医療費の給付は行われません。

災害共済給付制度全般に関しては、

   独立行政法人日本スポーツ振興センター 大阪支所(電話06-6456-3602)へ 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課
電話:072-433-7108
ファックス:072-433-7053
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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