子ども・子育て支援新制度について

平成24年8月に制定されました「子ども・子育て関連3法」(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部を改正する法律、関係法律の整備等に関する法律)に基づき、平成27年4月からスタートしました。一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指し、幼児期の教育・保育の総合的な提供や待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることとなっています。

制度の主な内容について

  • 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善され、幼保連携型認定こども園の設置を推進することとされています。

  • 地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「留守家庭児童会(仲よしホーム)」、「一時預かり」、「地域子育て支援センター」、「延長保育」などのさまざまなサービスの拡充を図ることとされています。

保育所・幼稚園等の利用手続き

  • 保育所、幼稚園、認定こども園などの入所・入園を希望される場合は、貝塚市に申請して保育の必要性の認定を受けていただき、貝塚市からは、認定結果に応じた「認定証」を発行します。

  • 認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、保育所、幼稚園、認定こども園などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。

  • 保育が必要な方からの施設やサービスの利用申込みは、原則として貝塚市がお受けして、ニーズに応じた施設やサービスをご紹介したり、施設に対する利用要請などを行います。

  • 保育所については、利用者は市町村と利用契約をしますが、それ以外の施設では、利用者と施設が直接契約していただきます。

  • 利用料(保育料)は、保育所、幼稚園、認定こども園とも、現在の利用者負担の水準や、利用者の負担能力(所得等)に応じて設定されます。
     
この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子育て支援課

電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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