保育料について

更新日:2023年04月01日

保育所(園)または認定こども園(保育園部分)については公立・私立とも同様に、貝塚市利用者負担額(保育料)表に基づき、児童の属する世帯の市民税額等に応じて、保育料が決定されます。

貝塚市利用者負担額(保育料)表については下記PDFファイルを開いてご参照ください。 

なお、以下の要件に該当する方は保育料等を減免できる場合があります。

  1. 施設の休業、児童の疾病その他のやむを得ない事由により月の初日から末日までの間に保育を受けた日がない場合
  2. 施設の休業、児童の疾病その他のやむを得ない事由により月の初日から末日までの間に連続して15日以上保育を受けなかった場合
  3. 児童の属する世帯の主たる生計維持者の非自発的失業等により、収入が著しく減少し、保育料の負担が困難となった場合。
  4. 児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合。

詳細につきましては子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子育て支援課

電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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