「こども誰でも通園制度」事業

更新日:2026年03月31日

こども誰でも通園制度の概要

こども誰でも通園制度とは、0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子どもを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件を問わず、認定こども園等に通園できる新たな制度です。

同年代の子ども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、子どものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士と接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。

本市では令和8年4月1日から実施します。

対象者

次のすべてに該当する子どもとなります。

貝塚市内に住民票があること。

年齢が0歳6か月から満3歳未満であること。

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。

(注)保護者の保育要件(就労状況等)は問いません。

実施施設

実施施設は以下のとおりです。

こども誰でも通園制度実施施設一覧
施設名 実施区分 住所
貝塚市立津田認定こども園 一般型乳児等通園支援事業 津田南町10-1
貝塚中央こども園 一般型乳児等通園支援事業 橋本1060-5
まーぶるこども園 一般型乳児等通園支援事業 半田82-12
東山こども園 一般型乳児等通園支援事業 東山7丁目6-12
認定こども園永寿台保育園 余裕活用型乳児等通園支援事業 三ツ松2230-5
認定こども園貝塚南こども園 余裕活用型乳児等通園支援事業 地藏堂238-1
認定こども園ピアニィ道教寺 余裕活用型乳児等通園支援事業 麻生中626
認定こども園ひさほ保育園 余裕活用型乳児等通園支援事業 久保3丁目2-12

子ども・子育て支援法(平成24 年法律第 65 号)第 54 条 の2 第1項の規定により確認した特定乳児等通園支援事業者を、同法第 54 条の3において準用する同法第 53 条第1号の規定により、下記PDFのとおり公示します。

利用時間

子ども1人あたり1か月10時間までです。

(注)利用可能時間が残った場合でも、翌月に繰り越すことはできません。

(注)利用可能な曜日や時間帯等は実施施設により異なります。

利用料金

実施施設により異なります。

利用方法について

1.認定申請

利用者から本市に認定申請を行います。

下記リンクのこども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システム)から必要情報をご入力の上、お申し込みください。

認定申請は令和8年3月2日より開始します。

2.利用の認定

子育て支援課が申請内容を確認の上、認定を行い、申請から30日以内に認定証及びアカウントを発行します。

認定申請の際にご入力いただいたメールアドレス宛にアカウント発行の案内メールが届きますので、案内に従ってログインの手続きをしてください。

3.事前面談(初回利用時)

利用のためには施設ごとに初回の面談が必要となります。

総合支援システムから利用希望施設との初回面談の予約をしてください。

利用希望施設で面談を行い、利用時の安全確保等に必要な情報の聞き取りを受けてください。

4.利用予約

初回面談後、施設での受け入れが可能となれば、利用できるようになります。

総合支援システムから利用希望施設に利用予約を行ってください。

施設ごとに利用予約の方法や受付締切日が異なる場合があるため、施設にご確認ください。

(注)施設の受入体制等の都合により、システム上に予約枠が設定されていない場合があります。

 

5.利用

当日は施設の案内に従い、ご利用ください。

利用料の支払い方法は施設によって異なりますので、事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子育て支援課

電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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