「こども誰でも通園制度」事業

更新日:2026年06月30日

こども誰でも通園制度のロゴです。

こども誰でも通園制度の概要

こども誰でも通園制度とは、0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子どもを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件を問わず、認定こども園等に通園できる新たな制度です。

同年代の子ども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、子どものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士と接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。

本市では令和8年4月1日から実施しております。

対象者

次のすべてに該当する子どもとなります。

貝塚市内に住民票があること。

年齢が0歳6か月から満3歳未満であること。

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。

(注)保護者の保育要件(就労状況等)は問いません。

実施施設

実施施設は以下のとおりです。

こども誰でも通園制度実施施設一覧
施設名 実施区分 住所
貝塚市立津田認定こども園 一般型乳児等通園支援事業 津田南町10-1
貝塚中央こども園 一般型乳児等通園支援事業 橋本1060-5
まーぶるこども園 一般型乳児等通園支援事業 半田82-12
東山こども園 一般型乳児等通園支援事業 東山7丁目6-12
認定こども園永寿台保育園 余裕活用型乳児等通園支援事業 三ツ松2230-5
認定こども園貝塚南こども園 余裕活用型乳児等通園支援事業 地藏堂238-1
認定こども園ピアニィ道教寺 余裕活用型乳児等通園支援事業 麻生中626
認定こども園ひさほ保育園 余裕活用型乳児等通園支援事業 久保3丁目2-12

子ども・子育て支援法(平成24 年法律第 65 号)第 54 条 の2 第1項の規定により確認した特定乳児等通園支援事業者を、同法第 54 条の3において準用する同法第 53 条第1号の規定により、下記PDFのとおり公示します。

利用時間

子ども1人あたり1か月10時間までです。

(注)利用可能時間が残った場合でも、翌月に繰り越すことはできません。

(注)利用可能な曜日や時間帯等は実施施設により異なります。

利用料金

実施施設により異なります。

(注)給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合がございます。詳しくは施設へお問い合わせください。

利用方法について

1.認定申請

利用者から本市に認定申請を行います。

下記リンクのこども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システム)から必要情報をご入力の上、お申し込みください。

2.利用の認定

子育て支援課が申請内容を確認の上、認定を行い、認定証及びアカウントを発行します。

認定申請から認定までのスケジュールは下記のとおりです。審査の都合上、認定時期が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

こども誰でも通園制度認定スケジュール
認定申請 認定予定日
毎月1日から15日まで 翌月1日頃
毎月16日から末日まで 翌月16日頃

 

アカウントが発行されると認定申請の際にご入力いただいたメールアドレス宛にアカウント発行完了メールが届きます。本文に記載されているURLからパスワードリセット、ログインを行ってください。

3.利用者(保護者)・お子さま情報登録

総合支援システムにログインし、下記の手順で利用者(保護者)またはお子さまの情報を登録してください。

  1. マイページ左上の「メニュー」を選択し、「利用者情報管理」へ進んでください。
  2. 利用者(保護者)またはお子さまを選択し、表示されている情報を確認してください。修正する場合は画面下部の「編集」を選択し修正してください。

※お子さまの「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種の情報」「発育情報」については正確な情報を入力してください。

4.初回面談(初回利用時)

ご利用いただくには施設ごとに初回面談が必要となります。

初回面談の予約方法は施設によって異なりますので、利用を希望される施設へ直接お問い合わせください。

面談を通じて、子どものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報等の確認をさせていただきます。

5.利用予約

初回面談後、施設での受け入れが可能となれば、利用できるようになります。

総合支援システムから利用希望施設に利用予約を行ってください。

施設ごとに利用予約の方法や受付締切日が異なる場合があるため、施設にご確認ください。

(注)施設の受入体制等の都合により、システム上に予約枠が設定されていない場合があります。

 

6.利用

当日は施設の案内に従い、ご利用ください。

利用料の支払い方法は施設によって異なりますので、事前にご確認ください。

7.認定情報の変更手続きについて

申請時の内容に変更が生じた場合や変更を希望される場合は、手続きが必要な場合がありますので、子育て支援課までご連絡ください。

8.認定の消滅について

認定中に以下のいずれかに該当した場合は、認定が消滅します。

  1. 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合
  2. 利用途中で満3歳になった場合
  3. 市外に転出した場合
  4. 利用登録後に、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明した場合
この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子育て支援課

電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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