届出避難所登録制度について
制度概要

令和6年1月に発生した能登半島地震では、地元住民が集会所等に自主的に開設した避難所(避難場所)を自治体が把握できず、救援物資が届けられないなど、数日間にわたり公的な支援を受けられずに孤立化するという事案が発生しました。
これを教訓として、本市では令和6年7月の貝塚市地域防災計画の見直しにおいて、「指定避難所」とは別に町会・自治会等が独自に設置する「届出避難所」を同計画に位置付けました。
地域住民の皆様が町会・自治会館等を「自主的に開設・運営する避難所」として使用する場合、平時または災害発生後に登録していただき、災害発生時に避難の状況を把握することにより、市の災害対策に反映させることができます。
制度の詳細
- 「指定避難所」とは別に独自の避難所として町会・自治会館等を使用する考えや計画等がある場合は、平時の段階で事前登録が可能です。なお、災害発生後等に事前登録した施設の使用を開始した場合は、実際の避難者数等の電話連絡等をお願いいたします。
- 災害発生後等に、「指定避難所」とは別の独自の避難所として町会・自治会館等を使用することになった場合についても、新規で登録が可能です。
届出避難所登録要綱
貝塚市届出避難所登録要綱 (PDFファイル: 113.5KB)
届出様式集
【様式1号】登録届出書 (PDFファイル: 124.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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危機管理部 危機管理課
電話:072-433-7392
ファックス:072-432-2482
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館3階
更新日:2025年02月10日