災害見舞金
市内に居住するかた、または住家が火災・風水害・地震などにより、次の被害を受けたときに支給されます。詳しくは危機管理課までお問い合わせください。
- 住家が滅失(全焼、全壊、流失)、または半焼、半壊、床上浸水などにより一時的に居住することができない状態となった世帯。
- 災害のため死亡もしくは重症(入院3週間以上)となった者。
- その他、上記に準ずると認められる場合。
住家被害(1世帯当り)
支給金額
- 全焼、全壊、流失:50,000円
- 半焼、半壊:30,000円
- 床上浸水:10,000円
人的被害(1人当り)
支給金額
- 死亡:100,000円
- 重症: 20,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
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危機管理部 危機管理課
電話:072-433-7392
ファックス:072-432-2482
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館3階
更新日:2023年04月01日