相談支援事業について
サービス利用計画の実施状況の把握(モニタリング)については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い訪問による支援が困難な場合は、電話等により本人又は家族へ確認したことを記録することをもって行うことを可能とします。
また、サービス担当者会議については、各サービス担当者への電話や文書等の照会により行っても差し支えありません。
参考:令和2年2月25日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者(児)への相談支援の実施について」
令和2年2月25日付け新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る 障害者(児)への相談支援の実施等について (事務連絡) (PDFファイル: 138.7KB)
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電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
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更新日:2021年01月25日