臨時的な在宅でのサービス提供について

更新日:2021年01月22日

1 在宅利用の対象者

今般の臨時的な在宅でのサービス提供については、本来通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ない者が対象者となるところ、新型コロナウイルスへの対応のため、通常の受給者証をお持ちであれば、通所利用が困難であることの要件は問わないこととします。

 

2 届出について

「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所における臨時的な在宅でのサービス提供の届出」(別紙2)により、臨時的な在宅でのサービスの実施開始日及び対象とする利用者を貝塚市役所福祉部障害福祉課へ届出が必要となります。

別紙2での実施開始日の届出をもって本取扱いの適用とします。届出は実施開始日後となっても差し支えありませんが、速やかに届け出てくださいますようお願いいたします。

※事業所の運営規定の変更及び利用者の支給申請等は不要です。(通常の受給者証(通所・在宅利用を問わない)をお持ちであればサービス提供可能)

※令和2年3月に届出済みの方は、新たな届出は不要です。

 

3 サービス提供について

サービス提供に係る要件については、平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成30年4月1日障障発0410第1号一部改正)により定められているところですが、本取扱いについては次のとおり緩和します。

(1)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。なお、在宅利用の支援にあたり、在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューについて個別支援計画に位置づけること。

(2)在宅利用者の支援にあたり、1日1回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日1回を超えた対応も行うこと。

(3) 緊急時の対応ができること。

(4)在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

(5)事業所職員による訪問又は利用者による通所、電話等により評価等を一週間につき1回は行うこと。

(6)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は職員による訪問、利用者による通所、電話等により訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

(7)(5)を実施した際に、あわせて(6)の評価等も行われた場合、(6)の実施に置き換えて差し支えない。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成30年4月1日障障発0410第1号一部改正)5(3)の(1)で示されている、在宅利用を行うために必要とされている要件を満たす必要はありません。

 

4 対象者の情報共有について

本通知に基づき在宅利用の対象者となる方については、指定特定相談支援事業所の計画作成担当者にも状況を報告して頂きますようお願いいたします。

 

5 障害福祉サービス費の請求について

請求方法については従来どおり大阪府国民健康保険団体連合会への請求となります。

 

6 その他

(1)本取扱いについては、暫定的な対応とします。

(2)本取扱いの対象者は、本市で支給決定を受けている利用者に限ります。他市町村の支給決定者については、援護の実施者へご確認ください。

(3)今回お示ししている内容については、従来の在宅利用の要件及び手続き等を変更するものではなく、あくまで新型コロナウイルスへの対応のための臨時的な取扱いですのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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