臨時的な取扱いについて

更新日:2021年05月14日

1.届出について

「新型コロナウイルスへの対応に伴う障害サービス等事業所における臨時的なサービス提供の届出」(別紙2)により、臨時的な在宅でのサービスの実施開始日及び対象とする利用者を貝塚市役所福祉部障害福祉課へ届出が必要となります。また変更後の個別支援計画についても提出していただく必要があります。

別紙2での実施開始日の届出をもって本取扱いの適用とします。届出は実施開始日後となっても差し支えありませんが、速やかに届け出てください。 ※事業所の運営規定の変更、利用者の支給申請等は不要です。 ※令和2年3月から届出済みの方は、新たな届出は不要です。

 

2.サービス提供について

居宅で生活している利用者に対して、利用者の意向を確認したうえで、個別支援計画の内容を踏まえ、当初の利用予定日に訪問又は電話等にて、健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることを可能とします。

 

3、対象者の情報提供について

在宅利用の対象者となる方については、指定特定相談支援事業所の計画担当者にも状況の報告を行うこと。

 

4、障害福祉サービスの請求について

請求方法については従来どおり大阪府国民健康保険団体連合会への請求となります。

 

5、その他

(1)本取扱いについては、暫定的な対応とします。

(2)本取扱いの対象者は、本市で支給決定を受けている利用者に限ります他市町村の支給決定者については、援護の実施者にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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