障害がある方の日常生活用具の給付種目を拡充しました。

更新日:2025年09月02日

給付種目の新設

日常生活用具の給付種目に、人工呼吸器用自家発電電機・バッテリーを追加しました。

【基準額(給付の上限額)】
10万円

【対象者】

  1. 呼吸機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する、在宅で常時人工呼吸器の装着が必要なかた
  2. 1と同程度の身体障害者手帳を所持する、在宅で常時人工呼吸器の装着が必要なかた

【注意点】
所定の医師意見書が必要となるなど、給付を受けるためには条件がありますので、必ず事前に相談してください。購入してからの給付はできません。

給付種目の要件の拡充

「視覚障害者用拡大読書器」を「視覚障害者用読書器」に要件の拡充をしました。

詳しくは参考資料をご覧ください。

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健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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