子ども医療、ひとり親家庭医療から重度障害者医療への切替え手続
子ども医療、ひとり親家庭医療から重度障害者医療への切替え手続
3月末で子ども医療またはひとり親家庭医療の医療証の有効期限が切れる方のうち、重度障害者医療の対象となる場合は、3月末までに申請してください。
申請が4月以降になった場合は、申請日から有効の医療証を交付します。
【重度障害者医療の対象】
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 身体障害者手帳と療育手帳B1の両方を所持している方など
申請方法
3月31日(月曜日)までに手帳、健康保険の資格が確認できるもの、マイナンバーが確認できるものを窓口へ持参
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年03月13日