身体障害者手帳について

更新日:2022年03月16日

身体障害者手帳

【内容】
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、肝臓機能障害のあるかたに交付されます。手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があり、取得するといろいろなサービスを利用できます。

【申請手続に必要なもの】
1.手帳交付申請書(用紙は障害福祉課にあります。)
2.身体障害者手帳指定医師が記入した診断書
3.顔写真1枚、縦4センチメートル×横3センチメートル(無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの)
4.本人のマイナンバーが確認できるもの(注意事項1)
5.来庁者の本人確認ができるもの(注意事項2)

(注意事項1)
マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか

(注意事項2)
マイナンバーカード、運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のうち1点。もしくは公的医療保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証明書、特別児童扶養手当証明書、申請時に添付する医師の診断書などのうち2点

【注意】
・手帳が交付されるまで2ヵ月程度かかります。
・指定医師については、障害福祉課でお尋ねいただくか、下記のリンク先から検索できます。
・手帳交付の申請の際に要した診断書料については助成します。
(医療機関の領収書が必要です。)

 

【等級変更】
障害の程度が変わったと思われるかたは、指定医師の診断書を添えて申請してください。

【変更届】
住所や氏名を変更された場合は届け出てください。

【再交付】
紛失、破損したときは、写真を添えて申請してください。

【返還】
死亡されたとき、障害を有しなくなったときは手帳を返還してください。

手帳診断費用助成制度

対象者:貝塚市に住所を有するかた(生活保護受給世帯は除く)

内容:手帳の申請に添付する医師の診断書(所定の様式)の作成に要する文書料を助成します。

【申請手続きに必要なもの】
・手帳診断書領収書(文書料とわかるもの)
・預貯金通帳(本人名義)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ