精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2022年03月16日

精神障害者保健福祉手帳

【精神障害者保健福祉手帳の等級内容】
1級:日常生活が一人では困難(他人の助けが必要)な状態
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度
3級:障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度
 

【申請手続に必要なもの】
各種申請時には本人の個人番号がわかるもの(注意事項1)と来庁者の身分証明書(注意事項2)が必要になります。

(注意事項1)
マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか

(注意事項2)
マイナンバーカード、運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のうち1点。もしくは公的医療保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証明書、特別児童扶養手当証明書、申請時に添付する医師の診断書などのうち2点
 

【申請】
1.申請書(用紙は障害福祉課にあります。)
2.診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの) 、又は障害年金証書の写し(注意事項3)
3.顔写真1枚、縦4センチメートル×横3センチメートル(無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの)。交付決定後、手帳受領時にお持ちいただいても可能です。

(注意事項3)
障害年金証書の写しを添える場合は直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写しが必要です。

(注意)
・主病名がてんかんで障害年金を受給されてるかたは、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の提出が必要です。
・結果が出るまで2ヵ月程かかります。


【更新】
手帳の有効期間は2年です。手帳に有効期限が記載されていますので、その3ヵ月前から更新の手続きができます。提出書類は、上記の申請に記載されているものとお持ちの精神障害者保健福祉手帳を持ってお越しください。

【等級変更】
障害の程度が変わったと思われるかたは、等級変更の申請が行えます。提出書類は、上記の申請に記載されているものとお持ちの精神障害者保健福祉手帳を持ってお越しください。

【変更届】

住所、氏名を変更された場合はお持ちの精神障害者保健福祉手帳を持ってお越しください。

【再交付】

紛失、破損、汚損したときは、写真を持ってお越しください。

【返還】

死亡されたとき、障害を有しなくなったときは、お持ちの精神障害者保健福祉手帳を持ってお越しください。

手帳診断費用助成制度

対象者:貝塚市に住所を有するかた(生活保護受給世帯は除く)

内容:手帳の申請に添付する医師の診断書(所定の様式)の作成に要する文書料を助成します。

【申請手続きに必要なもの】
・手帳診断書領収書(文書料とわかるもの)
・預貯金通帳(本人名義)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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