療育手帳について
療育手帳
【内容】
子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害と判定されたかたに交付されます。手帳には、障害の程度によりA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に分けられます。手帳を持つことで、障害の程度に応じたサービスを利用しやすくなります。
【申請手続に必要なもの】
・手帳交付申請書(用紙は障害福祉課にあります)
・顔写真1枚、縦4センチメートル×横3センチメートル(無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーがわかるもの
【注意】
・子ども家庭センター(18歳未満)・大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上)の判定を受けます。
・手帳が交付されるまで3ヵ月程度かかります。
【再判定】
療育手帳に、次回の判定時期が指定されます。その時期までに判定を受ける必要がありますので、更新の申請をしてください(写真が必要です)。
【変更届】
住所や氏名を変更された場合は届け出てください。
【再交付】
紛失、破損したときは、写真を添えて申請してください。
【返還】
死亡されたとき、障害を有しなくなったときは手帳を返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日