駐車禁止除外指定車標章の交付

更新日:2022年03月16日

対象者

・視覚障害1~3級及び4級の1

・聴覚障害2,3級

・平衡機能障害3級

・上肢機能障害1級及び2級の1,2

・下肢機能障害1~4級

・体幹機能障害1~3級

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(上肢機能1,2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く))
(移動機能1~4級)

・心臓機能障害1,3級

・じん臓機能障害1,3級

・呼吸器機能障害1,3級

・ぼうこう又は直腸の機能障害1,3級

・小腸機能障害1,3級

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級

・肝臓機能障害1~3級

・知的障害者A

・精神障害者1級

・色素性乾皮症患者(等級指定なし)

・戦傷病者 (等級指定なし)

内容

障害者本人などの申請により、申請内容を審査の上、障害者本人に対して交付されます。福祉タクシーなどに乗車する場合にも使用可能です。

標章を示すことにより、公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限り、一時的に駐車することができます。

(申請に必要な書類等)
・対象者本人が来所した場合:障害者手帳・印鑑(認印)

・代理のかたが来所した場合:障害者手帳・印鑑(認印)・住民票(3か月以内のもの)・代理のかたの身分証明書(場合により、対象者本人との関係が分かるものが必要)

【注意事項】
その他にも必要書類が異なる場合があります。また、障害の種別や等級により交付されない場合がありますので、詳しくは貝塚警察署にお問い合わせください。

窓口

貝塚警察署
電話:072-431-1234

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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