駐車禁止除外指定車標章の交付
対象者
・視覚障害1~3級及び4級の1
・聴覚障害2,3級
・平衡機能障害3級
・上肢機能障害1級及び2級の1,2
・下肢機能障害1~4級
・体幹機能障害1~3級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(上肢機能1,2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く))
(移動機能1~4級)
・心臓機能障害1,3級
・じん臓機能障害1,3級
・呼吸器機能障害1,3級
・ぼうこう又は直腸の機能障害1,3級
・小腸機能障害1,3級
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
・肝臓機能障害1~3級
・知的障害者A
・精神障害者1級
・色素性乾皮症患者(等級指定なし)
・戦傷病者 (等級指定なし)
内容
障害者本人などの申請により、申請内容を審査の上、障害者本人に対して交付されます。福祉タクシーなどに乗車する場合にも使用可能です。
標章を示すことにより、公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限り、一時的に駐車することができます。
(申請に必要な書類等)
・対象者本人が来所した場合:障害者手帳・印鑑(認印)
・代理のかたが来所した場合:障害者手帳・印鑑(認印)・住民票(3か月以内のもの)・代理のかたの身分証明書(場合により、対象者本人との関係が分かるものが必要)
【注意事項】
その他にも必要書類が異なる場合があります。また、障害の種別や等級により交付されない場合がありますので、詳しくは貝塚警察署にお問い合わせください。
窓口
貝塚警察署
電話:072-431-1234
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日