障害者虐待について

更新日:2022年03月16日

平成24年10月より「障害者虐待防止法」が施行されました。

障害者虐待防止法は、虐待によって障害のあるかたの権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や虐待を受けた障害のあるかたや養護者への支援を推し進めるための法律です。

虐待を受けたと思われる障害のあるかたを見かけたり、気がついたときは速やかに通報・相談してください。

(注意事項)
虐待を受けたと思われる障害のあるかたを発見したものは速やかに通報することが義務付けられています。

障害者虐待についての通報・相談窓口

障害者虐待防止センター(障害福祉課)

電話:072-433-7012(平日 午前8時45分~午後5時15分)、0120-722-018(平日 午後5時15分~翌日午前8時45分、土日祝24時間対応)

ファックス:072-433-1082

対象となる障害者

・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるかた

・心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要なかた

(注意事項)
18歳未満の子どもは児童虐待防止法が適用されます。

障害者虐待とは

・養護者による障害者虐待

障害のあるかたの身辺の世話、金銭の管理を行っている家族や親族、同居するものによる虐待

 

・障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所の従事者による虐待

 

・使用者による障害者虐待

障害のあるかたを雇用している事業主や職場の上司・同僚などによる虐待

このようなことが障害者虐待に当たります

・身体的虐待
障害のあるかたの身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害のあるかたの身体を拘束すること

(身体的虐待の例)
・殴る、蹴る、つねる、やけどをさせる
・食べられないものを無理やり口に入れる
・部屋に閉じ込める、ベッドなどに縛り付ける

 

・性的虐待
障害のあるかたにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

(性的虐待の例)
・性交、性的暴力、性的行為を強要する
・性器への接触、性的雑誌やビデオを見るように強いる
・裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する

 

・心理的虐待
障害のあるかたに対する著しい暴言や拒絶的な対応又は不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(心理的虐待の例)
・怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる
・話しかけられても無視する
・子ども扱いをして自尊心を傷つける

 

・放棄や放任(ネグレクト)
障害のあるかたを衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること

(放棄や放任の例)
・入浴させなかったり、衣服を取り替えない
・ゴミが散乱しているなど、住環境が悪い
・食事を与えない
・必要なサービスを受けさせない

 

・経済的虐待
障害のあるかたの財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益をえること

(経済的虐待の例)
・障害者本人の同意なしに財産や預貯金を処分したり、運用する
・日常生活に必要な金銭を障害者本人に渡さない

貝塚市障害者虐待発見チェックリストを作成しました

虐待していても本人にはその自覚のない場合や虐待されていても障害者自らSOSを出さないことがよくありますので、小さなサインを見逃さないことが大切です。複数の項目に当てはまる場合は疑いがそれだけ濃いと判断できます。これらはあくまで例えなので、完全に当てはまらなくても虐待がないと判断すべきではありません。似たような「サイン」にも注意深く目を向ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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