大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度

更新日:2022年03月16日

対象者

・視覚障害4級以上

・聴覚障害3級以上

・平衡機能障害5級以上

・上肢機能障害2級以上

・下肢機能障害6級以上

・体幹機能障害5級

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(上肢機能2級以上)
(移動機能6級以上)

・心臓機能障害4級以上

・じん臓機能障害4級以上

・呼吸器機能障害4級以上

・ぼうこう又は直腸4級以上

・小腸機能障害4級以上

・肝臓機能障害4級以上

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害4級以上

・療育手帳A所持者

・精神障害者保健福祉手帳1級所持者

障害者総合支援法の対象となる疾病に羅患しているかた(特定医療費(指定難病)受給者証等)

内容

公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画をご利用いただくために利用証を大阪府が交付します。申請書は、障害福祉課窓口または大阪府ホームページからもダウンロードできます。

(申請手続き)

申請書に必要事項を記入し、障害者手帳(障害者総合支援法の対象となる疾病に羅患しているかたは、特定医療費(指定難病)受給者証または医師の診断書等、疾病名を確認できるもの)の写し(氏名・住所・交付要件に該当する旨の記載があるところ)を添付し、利用証を郵送するための切手(140円)を同封し、申請窓口へ郵送してください。代理人が申請される場合は、代理人申請欄に記入の上、代理人の本人確認書類(運転免許証、保険書等)の写しを同封してください。

有効期間

5年間です。

申請窓口

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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