成年後見審判申立制度
判断能力が不十分な認知症高齢者などが、成年後見制度により保護を受け、自立した地域生活を送ることができるように支援します。
【対象者】
次の(1)~(2)のすべてに該当するかたが対象となります。
(1) 判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者
(2) 配偶者もしくは4親等以内の親族がいない。またはこれらの親族がいても音信不通の状況にあるなどの事情がある
【内容】
対象者に申立てが必要であるか、またどのような種類の申立てが必要であるかを審査し、当事者にかわって家庭裁判所に審判の申立てを行います。
【利用料】
審判の申立てに要する費用
- この記事に関するお問い合わせ先
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      65歳未満の知的障害、精神障害のかたはこちら 健康福祉部 障害福祉課 
 電話:072-433-7012
 ファックス:072-433-1082
 〒597-8585
 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階65歳以上のかたはこちら 健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当 
 電話:072-433-7010
 ファックス:072-433-7404〒597-8585 
 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
 
            






 
       
    





更新日:2022年02月04日