自立支援医療(精神通院)制度

更新日:2022年03月16日

対象者

精神疾患の治療のために通院医療を受けるかた

内容

自立支援医療(精神通院)の指定を受けている医療機関で精神疾患の治療のために必要な通院医療費の自己負担分が1割になります。申請し、認定を受けると、自立支援医療費受給者証が通院している医療機関に送付されます。

(注意)
・1ヵ月あたりの負担が増えすぎないよう、受給者と同一健康保険加入世帯員の所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
・保険の種類によっては無料になることがあります。

申請手続に必要なもの

各種申請時には対象者のマイナンバーがわかるもの(注意事項1)と対象者の本人確認できるもの(注意事項2)が必要になります。保護者が申請される場合は、対象者と保護者のマイナンバーがわかるもの(注意事項1)と保護者の本人確認できるもの(注意事項2)をお持ちください。

(注意事項1)
マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか

(注意事項2)
マイナンバーカード、運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のうち1点。もしくは公的医療保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証明書、特別児童扶養手当証明書、申請時に添付する医師の診断書などのうち2点

 

【新規】
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・同意書兼世帯状況申出書(自己負担額の上限を決定するために必要なものです)
・診断書(所定の様式のもの。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書でも可)
・健康保険証
・受給者証(継続の申請のかたのみ)

(注意) 申請書と同意書は障害福祉課にあります。


【更新】
受給者証の有効期間は1年です。その3ヵ月前から更新の手続ができます。申請時に提出した書類に受給者証を持って更新申請を行ってください。

【変更届】
住所、氏名を変更された場合は、受給者証を持って届け出てください。
保険の種類、同一健康保険加入世帯員を変更された場合は、健康保険証のコピー、受給者証を持って届け出てください。
医療機関(薬局・訪問看護事業者等も含む)を変更された場合は、受給者証を持って届け出てください。

(注意)
・治療とデイケアを別の病院に通っている場合は、それぞれの病院ごとに申請を行う必要があります。受給者証を持って届け出てください。
・医療機関を追加する場合は、受付日からの医療費助成適用となります。

【再交付】
受給者証を紛失したときは、届け出てください

自己負担限度額

原則、医療費の1割を負担することになります。ただし、1ヵ月あたりの負担が増えすぎないよう、次のように所得に応じた支払いの限度額が設けられています。

【住民税非課税世帯】
所得区分:生活保護
限度額:負担額0円

所得区分:受給者の収入が80万円以下
限度額:負担上限額2,500円

所得区分:受給者の収入が80万円超過
限度額:負担上限額5,000円


【住民税課税世帯】
所得区分:住民税額が3万3千円未満
限度額:医療保険の自己負担限度額

所得区分:住民税額が3万3千円以上23万5千円未満
限度額:医療保険の自己負担限度額

所得区分:住民税額が23万5千円以上
限度額:公費負担の対象外

住民税課税世帯の中でも、「重度かつ継続」のかたは、支払い限度額が下記に設定されます。
 

【住民税課税世帯(重度かつ継続のかた)】
所得区分:住民税額が3万3千円未満
限度額:負担上限額5,000円

所得区分:住民税額が3万3千円以上23万5千円未満
限度額:負担上限額10,000円

所得区分:住民税額が23万5千円以上
限度額:負担上限額20,000円

(注意)
「重度かつ継続」とは
・統合失調症や躁うつ病、てんかん、器質性精神障害、精神作用物質による障害のかたなど
・医療保険の多数該当のかたなど

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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