重度障害者医療制度

更新日:2025年12月12日

制度の目的

障害のあるかたに対し、医療費の一部を助成することにより、必要とする医療を容易に受けることができるようにしたものです

対象者

ひとり親医療、子ども医療対象者以外で、下記のかた

  1. 身体障害者手帳1・2級をお持ちのかた
  2. 療育手帳A(重度)をお持ちのかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
  4. 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証をお持ちで、障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当のかた
  5. 療育手帳B1(中度)と身体障害者手帳の両方をお持ちのかた

(注意)ただし、1~5のいずれの場合も、障害者(児)の前年(1月~6月受付分については前々年)中の所得が、下記の所得制限額を超える場合は対象外です

<所得制限表>

  • 扶養親族等の数:0人

所得制限額:479万4,000円

  • 扶養親族等の数:1人

所得制限額:517万4,000円

  • 扶養親族等の数:2人

所得制限額:555万4,000円

  • 扶養親族等の数:3人目以降

所得制限額:1人につき38万円ずつ加算します。


各種控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請方法

資格確認書等加入医療保険を確認することができる書類、条件を満たすことを証明する書類(障害者手帳など)、マイナンバーが分かるもの、来庁者の本人確認ができるものをお持ちください。

助成内容

保険適用医療費の自己負担額の一部を市が助成します。医療機関で受診される際には、「一人、ひとつの医療機関・調剤薬局・訪問看護ごと」に一日500円以内の一部自己負担が必要となります。

【計算方法】

  • 同じ医療機関において、同じ日に複数の診療科で受診された場合は、1日(500円)として扱います。ただし、歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います。
  • 同じ医療機関において、同じ日に複数回受診された場合は、1日(500円)として扱います

(例:午前と午後1回ずつ受診しても500円)

  • 医療費が500円未満の場合、「自己負担額=医療費」となります。
  • 上記の計算は個人ごとの計算になります。

(注意)入院された場合、食事療養費や室料、文書料など健康保険の適用とならないものは助成されません。

訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)が平成30年4月1日診療分から助成対象になりました。

重度障害者医療一部自己負担の計算方法(PDFファイル:93.2KB)

助成の方法

【府内の医療機関で受診する場合】
医療機関で受診するときに、加入医療保険の資格確認を受けるとともに『重度障害者医療証』を提示すると、助成が受けられます。

【府外の医療機関で受診する場合】
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、あとから障害福祉課に返金手続きをしてください。

<返金手続>
重度障害者医療証、銀行の通帳(本人または保護者のもの)、領収書(氏名・診療日・保険診療点数の記載・病院の領収印があるもの)お持ちください。

(注意)府内の医療機関で医療証を提示できずに受診したときも、同様の手続きにて返金することができます。

【一部自己負担軽減措置】
同じ月に受診し、支払った一部自己負担額のうち、3,000円を超えてお支払いいただいた分については、自動で返金します。初回のみ手続きが必要です。

(申請手続き)
医療証、1か月の間に複数の医療機関等の窓口で支払った額がわかる領収書(氏名・日数・保険点数・領収印が確認できるもの)、預貯金通帳をお持ちください。

届出をお願いします

  • 加入している健康保険に変更があったとき(記号番号等も)
  • 市内で住所が変更したとき
  • 氏名が変更したとき
  • 交通事故等により受診したとき

次の場合は資格喪失となりますので、医療証をお返しください

  • 転出したとき(貝塚市発行の医療証は、転出日より使用できません)
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 障害者手帳の更新・再判定により対象でなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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