自立支援医療(更生医療)の給付

更新日:2022年03月16日

対象者

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかた

内容

自立支援医療(更生医療)の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療(心臓の手術や人工関節の手術など)が受けられます。

原則かかった医療費の1割が本人負担となります。本人及び本人と同じ健康保険に加入しているかたの所得に応じて、負担の上限額が設けられます。


【医療費の負担上限額(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします)】

【生活保護】
対象となる世帯:生活保護世帯
上限額(月額):0円・自己負担なし

【低所得1】
対象となる世帯:住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下
上限額(月額):2,500円

【低所得2】
対象となる世帯:住民税非課税世帯で低所得1以外
上限額(月額):5,000円

【中間的な所得】
対象となる世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満
上限額(月額):医療保険の自己負担限度額と同額

【一定所得以上】
対象となる世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上
上限額(月額):自立支援医療費支給対象外

ただし、中間的な所得のかたや一定所得以上のかたでも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には、上限額が決められています。

(例)
・自立支援医療の申請内容が、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)に関するかた
・医療保険の多数該当のかた

 

【対象となる世帯】
・住民税額(所得割)が3万3千円未満
上限額(月額):5,000円

・住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満
上限額(月額):10,000円

・住民税額(所得割)が23万5千円以上
上限額(月額):20,000円

 

【注意事項】更生医療の給付を受けるには、大阪府障がい者自立相談支援センターの判定が必要です。

申請手続に必要なもの

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・同意書 (自己負担額の上限を決定するために必要なものです。)
・自立支援医療(更生医療)意見書、明細書
・身体障害者手帳(新規に取得する場合は診断書)
・健康保険証
・本人のマイナンバーが確認できるもの
・来庁者の身分証明書

(注意)申請書と同意書は障害福祉課にあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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