自立支援医療(育成医療)の給付

更新日:2022年03月16日

対象者

治療を行うことにより、身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易になると見込まれる児童(18歳未満)

内容

自立支援医療(育成医療)の指定を受けている医療機関で、対象の障害ごとに定められた疾患に対する医学的処置、薬剤又は治療材料等の支給にかかる費用の一部を、公費によって支給することができます。原則かかった医療費の1割が本人負担となります。本人及び本人と同じ健康保険に加入しているかたの所得に応じて、負担の上限額が設けられます。(入院時の食事療養費は対象外)

【申請期間】
治療の開始前に申請してください。
治療が終了してからの申請は対象となりません。


【医療費の負担上限額(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします)】

【生活保護】
対象となる世帯:生活保護世帯
上限額(月額):0円・自己負担なし

【低所得1】
対象となる世帯:住民税非課税世帯で、保護者それぞれについて地方税法上の合計所得金額、障害年金等、特別児童扶養手当等の合計額が80万円以下
上限額(月額):2,500円

【低所得2】
対象となる世帯:住民税非課税世帯で低所得1以外
上限額(月額):5,000円

【中間的な所得1】
対象となる世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円未満
上限額(月額):5,000円

【中間的な所得2】
対象となる世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満
上限額(月額):10,000円

【一定所得以上】
対象となる世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上
上限額(月額):自立支援医療費支給対象外


一定所得以上のかたでも、高額な治療を長期間にわたり継続する「重度かつ継続」に該当する方は上限額が決められています。

(例)
・自立支援医療の申請内容が、腎臓機能障害(人工透析、腎移植治療)・小腸機能障害(中心静脈栄養法による治療)・免疫機能障害(HIV感染に対する治療)・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)に関するかた
・医療保険の多数該当のかた


【対象となる世帯】
住民税額(所得割)が23万5千円以上
上限額(月額):20,000円

申請手続に必要なもの

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・同意書 (自己負担額の上限を決定するために必要なものです)
・自立支援医療(育成医療)意見書
・健康保険証
・本人、保護者のマイナンバーが確認できるもの
・来庁者の身分証明書

(注意)申請書と同意書は障害福祉課にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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