有料道路の割引
所有者
障害のあるかた、または障害のあるかたの家族(車を所有しない場合は障害のあるかたを日常的に介護するかた)
運転者
第1種身体障害者・第1種知的障害者:運転者に要件なし
第2種身体障害者:本人運転の場合のみ可
内容
通行料金が5割になります。ただし、障害のあるかた1人につき1台に限ります。(営業車は除きます。)
【注意事項】
・障害福祉課で手帳へ必要事項の記載を受け、料金所で手帳を提示してください。
・ETCレーンを利用する場合は、有料道路事業者への事前登録が必要です。
・他の割引と重複して適用されません。
申請書類
障害者手帳・自動車検査証・運転免許証(本人運転の場合のみ)
【ETCレーンを利用する場合】
ETCカード(本人名義:ただし、未成年で重度の障害のあるかたは親権者又は後見人)
ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETCセットアップ申込書等)
【注意事項】
ETCレーンを利用されているかたで、下記に該当した場合は登録削除の届出が必要になります。
1.ETCを利用しなくなったとき
2.対象者の死亡
3.障害等級が変更となり、割引対象外となったとき
4・障害者手帳を返還したとき
登録削除は、障害福祉課または有料道路ETC割引登録係で手続きできます。
有料道路ETC割引登録係 電話:045-477-1233(平日9時から17時まで)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日