その他の税の減免

更新日:2022年03月16日

所得税

・障害者控除
(本人または配偶者、扶養親族が3~6級の身体障害者または中・軽度の知的障害者、2~3級の精神障害者)

所得控除27万円

 

・特別障害者控除
(本人または配偶者、扶養親族が1~2級の身体障害者または重度の知的障害者、1級の精神障害者)

所得控除40万円(配偶者、扶養親族が同居の場合は加算あり)

 

・小規模企業共済等掛金控除

(心身障害者扶養共済制度掛金など)

所得控除
支払った掛金の全額

 

窓口:岸和田税務署
電話:072-438-1341

住民税

・障害者控除
(本人または配偶者、扶養親族が3~6級の身体障害者または中・軽度の知的障害者、2~3級の精神障害者)

所得控除26万円

 

・特別障害者控除
(本人または配偶者、扶養親族が1~2級の身体障害者または重度の知的障害者、1級の精神障害者)

所得控除30万円(配偶者、扶養親族が同居の場合は加算あり)

 

・小規模企業共済等掛金控除

(心身障害者扶養共済制度掛金など)

支払った掛金の全額

 

・前年の合計所得が135万円以下の障害者

非課税

 

窓口:課税課 市民税担当
電話:072-433-7250 ファックス:072-433-7256

事業税

内容:重度の視力障害のかた(失明または両目の矯正視力が0.06以下)が行うあんま、はりなど医療に類する事業

非課税

窓口:府税事務所
電話:072-439-3601 ファックス:072-423-1962

相続税

・法定相続人である障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合

85歳まで年10万円(重度の場合は20万円)控除

 

・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金を相続した場合

非課税

 

窓口:岸和田税務署
電話:072-438-1341

 

贈与税

1~2級の重度障害のあるかたのために6,000万円以内の金銭や有価証券などを信託会社などに信託した場合

非課税

 

窓口:岸和田税務署
電話:072-438-1341

 

固定資産税

 

固定資産税・都市計画税の支払いが困難で、次のすべての項目に該当するかたに税額の2分の1を減免します(該当するかたは、毎年申請が必要)。

1.固定資産税(都市計画税を含む)の年税額が5万円以下
2.居住家屋の延べ床面積が70平方メートル以下
3.所有者が65歳以上、1~2級の身体障害者、重度の知的障害者、1級の精神障害者、寡婦、ひとり親(寡夫は除く)のいずれか
4.所有者の居住資産以外に土地・家屋を所有していない
5.所有者および所有者と生計を同じくする全員の所得が住民税均等割非課税限度額以下

申請期限 納期限

 

窓口:課税課 土地担当

電話:072-433-7251 ファックス:072-433-7256

ニュー福祉定期貯金

内容:障害基礎年金、特別障害者手当などを受給されているかたで、1人につき定期貯金300万円まで、通常の定期貯金の金利に一定の金利を上乗せした金利を適用します。ただし、期間1年の定期貯金に限られます。

 

窓口:ゆうちょ銀行

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ