軽自動車税種別割
所有者
障害者・障害者と生計を一にしているかた
内容
障害者自ら所有・使用しているか、障害者と生計を一にしている者又は常時介護する者(障害者のみで構成される世帯に限る。)が障害者のために使用する軽自動車税の減免。
添付書類
申請書・障害者手帳・自動車検査証(コピー可)・運転免許証(コピー可)・納税義務者のマイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの
【注意事項】
1.障害者手帳所持者と別居している場合などは、民生児童委員の証明など生計を一にしている証明などが必要。
2.精神障害者保健福祉手帳で申請される場合、自立支援医療(精神通院)受給者証の写しが必要。
窓口
課税課
電話:072-433-7254 ファックス:072-433-7256
【注意事項】軽自動車税種別割を受けるには、毎年申請が必要です。受付期間は1月から納期限までです。
【注意事項】自動車税との重複申請はできません。1台に限ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日