自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の減免

更新日:2022年03月16日

所有者が障害のあるかたなどの自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の対象者について

運転者が障害者の場合

・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

 

運転者が障害者の家族の場合

・重度の身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

 

運転者が常時介護する者の場合

・重度の身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

 

所有者が障害のあるかたなどの家族の自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の対象者について
 

運転者が障害者

・重度の身体障害者
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者
 

運転者が障害者の家族

・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者(障害者が18歳未満の場合のみ)
・知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

窓口

自動車税種別割については、泉南府税事務所
電話:072-439-3601
ファックス:072-439-3706

自動車取得税環境性能割については、大阪自動車税事務所和泉分室
電話:0725-41-1327
ファックス:0725-43-4541

【注意事項】

  1. 障害の重度・軽度の区分はお問い合わせください。
  2. 一人の障害者について1台に限ります。
  3. 使用目的や車種によって減免できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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