大阪府生活福祉資金(福祉資金)の貸付
対象者
低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。
【注意事項】
貸付を受けるには、様々な要件や必要書類がありますので、詳しくは貝塚市社会福祉協議会までお問い合わせください。
資金の種類
生業を営むために必要な経費
貸付限度:4,600,000円以内
据置期間:6ヶ月
償還期間:20年以内
資金使途:事業を開始したり、拡充するために必要な経費(店舗権利金、店舗改造費、機械購入費など)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度:1,300,000円(6ヶ月以内)
2,200,000円(1年以内)
4,000,000円(2年以内)
5,800,000円(3年以内)
据置期間:6ヶ月
償還期間:8年以内
資金使途:ホームヘルパーなどの資格取得、厚生労働省指定講座など受講、学校教育法に規定されていない各種学校等に就学する場合などに必要な経費
福祉用具等の購入に必要な経費
貸付限度:1,700,000円以内
据置期間:6カ月
償還期間:8年以内
資金使途:障害のあるかたが日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入に必要な経費
障がい者用自動車の購入に必要な経費
貸付限度:2,500,000円以内
据置期間:6カ月
償還期間:8年以内
資金使途:障害のあるかたが自ら運転するか、障害のあるかたと生計を同一にする片が専ら当該障害のあるかたの日常生活の便宜を図るために自動車を(四輪車に限る)購入するのに必要な経費
居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するのに必要な経費または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
貸付限度:2,500,000円以内
据置期間:6カ月
償還期間:7年以内
資金使途:日常生活に欠くことのできない居室、壁、屋根等の補修、増改築、保全に必要な経費
冠婚葬祭、住居の移転等、給排水設備等の設置、就職、技能習得等の支度、その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度:500,000円以内
据置期間:6カ月
償還期間:3年以内
窓口
貝塚市社会福祉協議会
電話:072-439-0294
ファックス:072-439-0035
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日